労働基準法別表第一による事業分類の目的

労働基準法
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労働基準法別表第一では第1号から第15号に事業を分類しており、その区分によって労働基準の詳細を定めています。
1から15号までの全てに共通している条件としては、一つは1日8時間・週40時間と定められている法定労働時間が挙げられます。

もう一つは休暇の付与で、これは労働時間が6時間を超えるのであれば45分、8時間を超えるのであれば1時間の休憩がなくてはいけないという規定です。
分類されている事業を詳しく見てみると、第1~5号は製造業・鉱業・建設業・運輸交通業・貨物取扱業等の工業的業種になります。

第6・7号は農林水産関業となり、第8~15号は非工業的業種に区分されて商業・金融・演劇・通信・教育研究・保健衛生・接客娯楽・清掃・と畜業が当てはまります。

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それぞれの事業の労働基準がどの様に異なってくるかというと、例を挙げると第1号の製造業では一斉休憩やその自由利用は必要となっていますが、第13号の保健衛生業は一斉休憩は不必要ですし、児童自立支援施設の職員等は許可が下りれば自由利用も不必要となります。

また、第13号に関しては、雇用者人数が10人未満の場合なら1週間当たりの法定労働時間が44時間まで認められます。

災害時に時間外・休日労働ができるか否かについては、第1・3・13号等は行政官庁の事前許可や事後届け出があればできますが、12号の教育研究業で給特法が適用されている場合では、それらの許可や届出は必要なくできる様になっています。この様に一律に基準を定めるのではなく、業種別に分ける事によって便益性を高めているのです。

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