借金問題を解決するための、2通りの債務整理方法

債務整理
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借金問題を解決できる法的手段として、2通りの債務整理方法が有ります。
一つ目は、自己破産宣告という方法です。
この自己破産宣告は、生活状況が苦しく現在の収入では返済が全く出来ない方または、何らかの事情によって職を失ってしまい、収入が全くない方にお勧めです。

自己破産宣告を行うことによって、全ての借金の返済をストップすることが出来、また、その後の手続きによっては、全ての債務を無くすことも可能な方法です。

しかし、自己破産宣告の手続きは、誰でもが行えるわけでは無く、ご自身の収入、生活状況、債務総額、これらの状況を総合的に判断して、裁判所が自己破産をするに相応しいと判断した場合のみ、自己破産宣告を行うことが出来るものとなります。
もう一つの方法は、任意整理を行って調停を申し立てるという方法です。

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この方法は、今後の借金の返済を、ご自身の生活に無理のない新たな返済方法で支払いたいとお考えの方に向いている債務整理方法です。
任意整理を行うことによって、現在の収入から生活に必要となる金額を引き、余ったお金で返済を続けさせてくださいという話し合いを持てます。

月々の返済額を無理をすることのない金額に調整し新たな返済計画を立てることによって、安定した生活を取り戻せます。
この様な債務整理を行うためには、お近くの弁護士事務所や司法書士事務所にて相談を行う事をお勧めいたします。

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