債務整理における民事再生と自己破産

債務整理
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債務整理には、いくつかの種類があります。
自己破産や民事再生、任意整理、過払い金請求などがあり、内容としては全く異なっているものです。

例えば自己破産の場合、免責決定が出れば借金を返済する必要がなくなりますが、その他の手段の場合だと、3年から5年の間に返済する必要があります。
そして、任意整理の場合、借金額自体がほとんど減らないことがありますが、民事再生の場合では、返済額を大幅に下げることが可能です。

他にも、自己破産をした場合には、一定期間ある種の職業につけなくなる資格制限というものがありますが、その他の方法では資格制限はありません。
また、自己破産の場合、生活に必要な財産以外は全て処分しなければならないのですが、その他の方法では返済額分の財産以外は処分する必要はないです。

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そして、自己破産には免責についての不許可自由がありますが、その他には不許可自由は存在しませんし、自己破産の場合、手続き開始から免責決定が出るまでの間は破産者名簿に記載されますが、その他の手段の場合は記載されることはありません。

ただし、民事再生の場合では、破産者名簿に記載されることはないものの、官報に記載されることになっています。
その他の債務整理の方法でも、信用情報機関には登録されますので、大体5年から7年の間は新たに借金をすることができなくなります。

このように、自己破産にはデメリットとなる部分が多いのですが、やはり借金がゼロになるというのは全てを踏まえた上でも最大のメリットといえるでしょう。
債務整理を行う時は、自分にあった方法を選択することをお勧めします。

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