労働基準法では、社員10人以上の会社は就業規則を作り、所定の場所に届け出る

就業規則
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労働基準法では、社員10人以上の会社は就業規則を作って、労働基準監督署に届け出ることが定められており、必ず記載することが決められているのは、労働時間と賃金、退職に関する事項などです。
就業規則を作成、変更するときは、従業員代表の意見を聞くことが必要であり、当然ですが労働基準法や労働協約に違反してはいけません。

労働基準監督署は、法律に違反していると判断したとき、変更命令を出すことが出来ます。
作成された規則は、社員にきちんと伝えることが原則であり、就業規則には、会社側の観点から、従業員の果たすべき職務についても記述されています。

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細かいことまで定められている場合もあり、驚くこともあるのではないかと思いますが、規定外の出来事が起きて、対処の仕方に迷うよりも、きちんと記述されている方がよいのではないでしょうか。
入社日にまとめられた冊子をもらったまま、目を通していない人もたくさんいらっしゃると思いますが、一度は目を通してみることをおすすめします。
また、作成してから、随分と時間が経ってしまっているのなら、適時見直しが必要です。

最新の法律にきちんと対応しているかどうか、起こりうる様々なケースに対し、きちんと対応できるものであるか等、飾り物ののような存在にしてはいけないのです。
労働基準法に違反してなければいいという考え方ではなく、会社の運営にプラスとなる効果を盛り込んでおくことが重要になりますので、専門家のアドバイスも参考にしながら丁寧に作りましょう。

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