訪問介護など社員以外に登録ヘルパーがいる場合登録ヘルパー就業規則を作成します。

就業規則
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訪問介護やホームヘルパーの事業を行っているところでは、人材確保のため、登録ヘルパー制度を活用している企業も多くなっていますが、正社員の人たちと登録ヘルパーの人たちとでは労働条件に違いがありますので、正社員のものとは別に、専用の登録ヘルパー就業規則の作成をする必要があります。

この就業規則は雇用形態に応じたものを作成する必要があり、様々な観点に着目しながらきちんと就業規則を作成しておかないと、正社員と同じ待遇を求められるケースもありますので注意が必要です。

就業規則では、ヘルパーなどの事業では、送迎や訪問先への移動時間も労働時間である旨の規定を記しておく必要があり、労働基準監督署の調査が入った場合、指摘されやすい項目ですので、きっちり記しておくべきでしょう。

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また、休業手当についても手続きや管理の仕方、会社の事情でキャンセル扱いした場合に、休業手当の支払いを行うなどの規定も明記しておきます。
最低賃金や、有給休暇についても登録ヘルパー就業規則を作成する時にはしっかり記載しておかなければならない項目です。

また、安全管理に関する項目も重要で、車を扱う事が多い職種ですので、安全運転管理、事故対策などの規定は必要となります。それから忘れてしまいがちな項目ですが、福利厚生に関する事項では、保険や賃金以外の給付金、保養所や家族に対するサポートなど、十分に登録ヘルパーの方々と話し合いを持ちながら、内容を精査し作成しておきましょう。

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