就業規則で定める必要がある給与規定に関する様々な事項

就業規則
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就業規則は、社員の服務規律や労働条件を統一的に定めたものであり、職場のルールとして機能しますが、給与に関する事項(給与規定)も就業規則において定めることが出来ます。
労働基準法により、給与規定において定める事項は(1)給与の決定、計算及び支払い方法、締め日、支払い時期、昇給に関する事項(2)退職金を支払う場合には、適用される従業員の範囲、退職金の決定、計算及び支払いの方法ならびに支払いの時期(3)給与支給額から控除するものその他すべての労働者に適用される事項、の3つの事項となります。

このうち、(1)の事項については必ず定める必要があります。
また、給与体系も定めます。
具体的には、(ア)基準内賃金として基本給と諸手当(通勤手当、家族手当等)(イ)基準外手当として時間外労働手当、休日労働手当、深夜労働手当を定めることとなっています。

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諸手当は、恩恵的な給付ですので、労働者の実際の必要性に応じて定めれば額について法律の制限はありません。
他方、時間外労働手当及び深夜手当は、基本給の25%以上、休日労働手当は基本給の35%以上でなければなりません。

さらに、給与の支払いについては通貨によって直接本人に支払わなければならないことが労働基準法によって定められています。
その他にも控除に関する事項、減給や不支給とできる場合など様々な事項を定める必要がありますが、給与規定の定め方については、就業規則作成の専門家である社会保険労務士へ相談すると良いでしょう。

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