中小企業で就業規則を作成する際は、社会保険労務士に委託した方が良いといえます

就業規則
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常時10人以上の労働者を使用する使用者は、労働基準法89条に基づいて就業規則を作成し、管轄内の労働基準監督署長に届け出る必要がありますが、これは作成だけでなく変更する場合も同様です。
大企業では人事部もしくは総務部において作成され、提出されると同時に運用が行われるので、外部に委託する必要は生じませんが、中小企業の場合だと自前で作成するには余りにも多大な負担が生じてしまい、本業に支障が出てしまうことも十分あり得ます。

近年は以前と比較して情報量が増しているため、自前で就業規則を作成し易い環境になったことは事実ですし、分からない部分は行政官庁に訊きながら作成していくことも十分可能です。
ただ、労働基準法をはじめとした色々な法律が絡んでおり、法改正も毎年のように行われ、改正となった部分をそのまま放置しておくと法違反に問われる危険性があります。

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法改正は日々情報をチェックしていないと、分からないものです。
規則の作成は、開業社会保険労務士の業務の一つであり、特化して行っている人もそれなりに存在しています。
会社の憲法といわれるものであるだけに、自前で作成せずに外部の専門家に頼むことも検討してみましょう。

その道のプロに頼んだ方が上手くいくということは、世の中ではよくあることです。
社会保険労務士と顧問契約を結ぶと、就業規則の作成・提出のみならず、会社内での労務トラブルの相談に乗ってもらえるだけでなく、トラブルを防ぐため規則の見直しもしっかり行ってもらえます。

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