フレックスタイム制導入に伴い、就業規則で規定すべき事項について

就業規則
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フレックスタイム制とは、1ヶ月以内の一定の期間の総労働時間をあらかじめ定めておき、労働者がその範囲内で、各日の始業時刻と終業時刻を自分で選択して働くことができる制度のことです。
近年、ワークライフバランスに対する関心の高まりや、働き方の多様化に伴い、導入をする企業が増えていますが、普及が進む一方で問題が発生することも少なくなく、導入にはしっかりとした準備と、労働者との入念な擦り合わせが必要です。

まず、フレックスタイム制を採用するためには、各事業者が定める就業規則、あるいはその他これに準ずるものにより、次の事項を協定する必要があります。

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・始業および終業の時刻を、労働者の決定に委ねること。
・制度を適応する労働者の範囲。
・1ヶ月以内の清算期間、清算期間における総労働時間、標準となる1日の労働時間。
・1日の労働時間のうち、労働者が必ず働かなければならない時間、コアタイムを定める場合には、その時間の開始と終了の時刻。
・1日の労働時間のうち、労働者がその選択により労働することができる時間帯、フレキシブルタイムを定める場合には、その時間帯の開始、終了の時刻。

フレックスタイム制は現代社会の働き方に対応していくためにはなくてはならない仕組みの一つではありますが、労働者個人との打ち合わせをおろそかにしたまま導入を先走ってしまうと、労働者との信頼関係が壊れるばかりか、組織自体の崩壊にもつながりかねません。
慎重で確実な準備が必要と言えるでしょう。

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