就業規則における通勤手当の位置付けについて

就業規則
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通勤手当というのは、会社から支給される手当の中でも代表的な部類に入ります。
正社員やパートの方に支給されるもので、契約社員の方でも支給されることもあります。
派遣社員については、派遣元からの支給もありますし、逆に、パートや派遣でも支給されないところもあるので、実際は会社によって対応はバラバラといったところです。

以上のように通勤手当というのは必ずしも支払わなければならないものではありませんが、いままで支払っていたのに、急に今後は支払わないと会社が就業規則で決めるというのは、労働条件の不利益変更ということに抵触してくる問題となります。

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会社側として台所事情が厳しくても、そう簡単に手を付けられるべきところではないのです。
ですから、ただ単に会社のために通勤手当を廃止するとなれば、従業員の仕事に対するやる気を削ぐことにもなりかねません。

例えば、会社のコスト削減のために廃止することよりも、従業員の仕事に対する士気の低下が問題となるようでは、そう簡単に廃止や縮小といったことは不可能です。
むしろ、後者の方が、状況的に会社にとって悪い雰囲気を作りかねないと言えます。
そもそも、従業員にとってこの手当は非課税対象なので、満額もらえる有難い手当です。

また、この手当は距離別に非課税対象範囲が定められています。
ですから、会社としてはこの距離別の非課税対象範囲を参考にし、その会社なりの距離別の非課税対象範囲を作成し、従業員に対して納得してもらったうえで縮小という形で話し合うのが適切です。

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