就業規則作成の義務内容と記載内容について

就業規則
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企業で働くときに、最低限の労働基準法で労働者の権利が保障されていますが、それではすべてをカバーしきれていません。
そのために、企業では就業規則を設けて、ある程度カバーすることを求められています。

この就業規則を作成するには、作成する義務が生じる条件と、その記載内容が決められています。
作成するためには、常時10人以上の労働者を雇用する場合とされています。
これは正社員だけではなく、パートやアルバイトも含みます。

該当する企業は、作成するとともに監督官庁に届け出が必要となります。
これとは逆に、10人未満の場合には義務は生じませんが、作成しておくことが良いとされています。

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もちろんこの場合、監督官庁に報告する必要はありません。
さて、その就業規則に何を記載しなければならないかということですが、絶対的必要記載事項と、相対的必要記載事項の2つに分かれます。

絶対的必要記載事項とは、労働者の生活に密着する部分、つまり、就業開始と終了の時間、休憩時間、休日と休暇についてがまずあり、その次には賃金についてです。
賃金の決定や計算、支払の方法と、賃金の締め切りと支払の時期、昇給に関する事項があります。

最後は退職に関してで、これらは、絶対的という表現のように必ず記載する必要があります。
これに対して相対的というのが、現実にその事業所で取り決めがされている事項のことです。

たとえば臨時の賃金や、職業訓練、表彰や制裁などになります。
これから規則を作る事業所は、社会保険労務士の補佐を受けて、このようなことを頭に入れながら作成しましょう。

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