あなたの会社の就業規則をチェック。育児休業に関する法律が改正されています

就業規則
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近年、結婚したら女性は専業主婦になって、家事と育児に専念するなどという考えは、女性にも男性にもなくなりつつあります。
出産のために今まで積んできたキャリアを捨てたくないという人もいれば、経済的に働かなくては子供を養っていくことができないという人も多いでしょう。

そうした流れから『育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律』が平成22年6月に改正されました。
今回の改正のポイントは、まず1つ目は男性の育児参加です。

今まで育児は主に母親がするものとされ、日本における男性の育児休業取得率は2パーセント以下で、世界の中でも最低の水準でした。
今回の改正では、出産後8週間以内の父親が育児休業を取得した場合の特例や、父母共に取得する場合の休業可能期間の延長などが盛り込まれています。

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そして、働く母親への支援策が2つ目のポイントです。
今回の改正で、短時間勤務制度や所定外労働の免除が義務化され、3歳までの子を養育する労働者に適応されます。

また、看護休暇については、今までは子の人数に関係なく年5日でしたが、2人目以上は年10日となりました。
心配されるのは、せっかく法改正をしても、実際の仕事の現場では活用されないのではないかということです。

就業規則に記載されている通りに取得できないというトラブルが起こりがちですので、今回の改正に合わせて、紛争解決援助制度もスタートしています。
これには、都道府県労働局長による援助と調停委員による調停の2種類が用意されています。

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