就業規則で必ず定めなければならない休憩時間の意味と意義

就業規則
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休憩時間とは、「単に作業に従事しない手待時間を含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間」とされています。

労働基準法で定められた休憩時間付与義務というもので、使用者は労働者に対して労働時間が6時間を超え、8時間未満の場合は少なくとも45分、8時間以上の場合は少なくとも1時間の休憩を与えることを定めています。

その中では、外出を禁止する事が可能である等、業務上、もしくは施設管理上の制約といった例外はあるものの、労働者には休憩している時間の自由利用が保障されています。
加えて、基本的には一斉に休憩を与える事が必要です。

就業規則においても、必ず定めなければならない事項である「絶対的記載事項」の中に休憩時間も入っており、この権利においては厳正に定められていると言えます。

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この意味とは、労働が長時間継続すると労働者の心身に疲労をもたらす上に、労働災害の起こるリスクが上がる事はもちろん、作業効率が低下する恐れがあるといったこともあります。
また、休憩時に自由を回復するといった意味も持っています。
就業規則での運用面では、休憩時間の特定をするとより丁寧だと言えます。

例えば、昼休みを12時から13時の1時間とすると弾力性が無くなる為、必要があれば12時から14時の中の1時間等と規定すると、昼12時から13時に人員が居なくなると業務に支障をきたす場合等に、昼の当番のような役割の人員を置く事が可能となります。
さらに、時間数さえ守れば分割する事もできるので、事業所の実情に合わせて規定すると良いでしょう。

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