就業規則に定めるべき副業の規制

就業規則
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社員の副業について規定する法律はありませんので、就業時間以外の行動については自由であり、拘束されるものではありません。
しかし、社内秩序に影響を及ぼしたり、本業の労務提供に支障をきたしたりという可能性を考慮して、就業規則を作成する会社は多くあります。

就業規則は、10名以上の従業員を擁する企業に作成と届出の義務があり、それに違反してしまうと、30万円以下の金額が罰金として科せられます。
兼業を認めるのか、または禁止するのかについては会社の判断次第ですが、事前に規律を明瞭化しておくことは、雇用管理の面からも重要です。

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社員が副業をする場合は必ず報告をするようにし、それに対して様々な事情を考慮した上で会社側が認めるかどうかを判断するのが良いでしょう。そして、規定に違反した場合は懲戒処分となることを明記します。副業を一切禁止することはできませんが、その内容によっては禁止できる場合があります。

例えば、本業に支障をきたすと思われる場合や、信用を無くすような仕事内容の場合、そして、同業他社で働く場合などは対象になりやすいでしょう。
たとえ禁止されている場合であっても、短期アルバイトや兼業農家、不動産経営などは本業に支障が出ない範囲であるとされて容認している企業も多くあります。

このように、就業規則に違反したという理由だけでは懲戒処分の対象になりませんが、副業をする際にはあらかじめ申告をして許可を得ることが大切です。
また、企業側も就業規則で規定することで、トラブルを回避することができます。

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