労働基準監督署に届け出義務がある就業規則

就業規則
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常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法の規定によって就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
作成や変更した際に届け出を行わなかった場合には、30万円以下の罰金に処せられます。

作成や変更を行う際には、労働者が過半数で組織する労働組合か、労働者の過半数を代表する人から意見を聴かなければならず、その届出には届出書と就業規則の原本2通と労働者代表の意見書の提出が必要です。

その記載事項には、絶対的必要記載事項と呼ばれる必ず定めなければならない始業・終業時間や休憩時間、休日や休暇などや賃金の決定と支払い方法、賃金の締切りや支払の時期、そして昇給に関してのものと退職に関する事項があります。

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その他にも、相対的必要記載事項に定められている制度を置く場合には必ず記載しなければならない内容もあり、これらの内容は労働基準法に定める基準以上で合理的なものであることが必要です。

このように就業規則には様々な規定があるため、厚生労働省のホームページでは、その作成をサポートするためにモデルが用意されています。ファイルをダウンロードすることで会社に合わせた必要最低限の項目を定めるようにできており、用意されている下線部や数字の部分に実情に合わせた数字を入れるだけで仕上がるので便利です。

こうした気軽なものでなく、労使間のトラブルなどの予防を目的とした就業規則の変更を考えている人は、社会保険労務士などの専門家に相談をするといいでしょう。
また、労働基準監督署ではこうした規則に関する相談にも応じているので、悩んだら所轄している監督署へ問い合わせてみて下さい。

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