管轄とは、訴訟において具体的な事件についての事務分担の定めをいいます

訴訟
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管轄とは、訴訟において具体的な事件についての事務分担の定めをいいます。
多くは民事事件で問題となるため、以下では民事事件に限定して記載します。
民事事件においては、第一審の裁判所は、原則として被告の住所地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所となります。

これは、訴えを提起して権利を主張するのは原告である一方、訴訟に応訴せざるを得ない被告の立場を尊重したものです。
ただしこれは原則であって、これと異なる場合もあります。
まず一つは、特別裁判籍といい、事件の性質から管轄が生じる場合です。

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例えば、手形の支払いに関する訴えは手形の支払地に生じます。
また、不動産に関する訴えは、不動産の所在地に生じます。
さらに、不法行為についての訴えは、不法行為地において生じます。
これは、事件の性質と密接な関係のある土地であるために認められたものです。

次に、合意による場合があります。
第一審の審理に関し、書面で合意することによって特定の裁判所においてのみ裁判をすることを合意することが出来ます。
これは当事者が利用しやすい裁判所を選んだ場合、その意思を尊重するためです。

ただ、実際には事業者と消費者の取引の場合などでは、事業者に有利な裁判所にやむなく合意してしまうという場合もありえます。
このような場合には、民事訴訟法17条や18条によって移送の手続きをとり、公平な裁判を実施するための申し立てをすることが手続き上認められています。

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