訴訟当事者とは、判決の名宛人として訴え、または訴えられた者をいいます

訴訟
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訴訟当事者とは、判決の名宛人として訴えまたは訴えられた者をいい、単純に当事者と呼ぶことの方が多くあります。

訴訟当事者は、訴えの提起にあたって必ず訴状に記載されますが、その理由は、訴えを起こし起こされた者という特定の当事者間の争いの解決を目的とする手続きが民事訴訟ですので、誰と誰とのあいだの紛争であるかを明確にすることが必要不可欠なためです。

そして民事訴訟では、特定された当事者を対立する地位に置き、それぞれの攻撃防御の機会を対等に付与することで、事案を解明しつつ、争点を明らかにして、裁判所の判断内容を形成するという構造をとっています。
これを、民事訴訟における二当事者対立構造といいます。

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当事者の記載方法としては、自然人は住所と氏名をもって特定し、会社などの法人その他の団体の場合には、事務所所在地及び名称をもって特定します。
また、当事者についてごくまれに、当事者が誰であるかが問題となることがあります。

例えば、相手方が既に死亡しているという事実を知らなかったために、死者を被告として訴えてしまうということが起こりえるのです。

このような場合、当事者をどのように定めるかという基準が問題となりますが、学説などの多数の考え方としては基準の明確性と当事者の意思を尊重する立場から、原則として訴状の記載をもって当事者は確定するものの、訴状全体の記載から当事者の合理的意思を推認するという考え方を採用しています。

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