訴訟形態の違いとその内容について

訴訟
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訴訟とは、国家権力を使って紛争を強制的に解決するための手段です。
裁判所が行うものにはこの訴訟の他に、調停や仲裁、和解などがありますが、これは強制力を持たない点で、すなわち、判決という形で解決しない点で訴訟とは異なっています。

訴えの提起によって始まりますが、この訴えには民事裁判によるものと刑事裁判によるものとがあります。
民事裁判においては、訴えた側を原告、訴えられた側を被告として、両者の利害の対立に決着を付けます。

訴えは、原告側から裁判所へ告訴を行うことで始まり、通常の裁判においては、原告側も被告側も、弁護士などの代理人を立てて争い、口頭弁論を通して、各々の主張と立証を投げ合います。

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十分に主張と立証が行われると、裁判所の審理になり、そして判決が出ることになりますが、その間に和解という形で判決に至らない場合もあります。

民事裁判は、私法の分野での私的紛争を対象にしており、たとえば、金員の貸借や相続、損害賠償などが対象です。
他方、公法としての刑法上の問題に関する犯罪行為は、刑事裁判で解決します。

この場合、民事裁判と異なり、被告はいない代わりに被告人が登場します。
民事事件では、主として紛争をお金で解決することになるために、そこには、人としての側面が無関係になりますが、刑事事件においては、個別具体的な人に対して刑罰権を発動することができるかどうかが問題とされます。

そこで、刑事裁判の場合には、被告人と指称されることになっているのです。
検察官と被告人との間の言い分を裁判官が聞いて、有罪か無罪かを判決によって示します。

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