生活におけるトラブルに関する手続きなどを定めた民事訴訟法

訴訟
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日本の法律の中には民事訴訟法というものがあります。
1998年1月1日に施行されたこの法律は民事訴訟に関する手続きについて定めており、具体的には、損害賠償請求や身分関係に関わる争いごとが対象となっていて、大きくは通常訴訟、手形小切手訴訟、少額訴訟、人事訴訟、行政訴訟に分けられます。

まず通常訴訟ですが、これは主に個人間の財産権に関わる紛争の解決を求めるもので、貸金の返還や不動産の明け渡し、人身損害に対する損害賠償を求める場合などが当てはまります。続いて手形小切手訴訟は手形や小切手の支払いを求めるもので、民事訴訟法の特別な取り決めにより審理されます。

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これらの訴訟に関しては性質上、迅速さが要求されるため、判決を早期に言い渡せるように証拠は書証と当事者の訊問のみとなっているのが特徴です。
しかし、手形や小切手の支払いを求める場合には、手形小切手訴訟ではなく通常訴訟を選ぶことも可能となっています。

次に少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払い請求のトラブルが対象です。
例えばアルバイトやパート賃金の不払い、或は個人間での少額の借金など、裁判に持ち込んだ場合に費用や時間などに釣り合いが取れないケースについて、訴訟費用を抑えてスピーディーに審理を行う制度として設けられています。

それから人事訴訟は、離婚や認知に関する訴えなど家族関係における争い、行政訴訟は国や公共団体による法律関係の形成の取り消しを求める際の訴訟となります。
このように民事訴訟法には様々な内容が定められており、生活の中で起こるトラブルに対して適切且つ迅速な対応が取られるようになっています。

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