損害賠償訴訟において、和解が成立しない場合は判決に持ち込まれます

訴訟
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交通事故で被害にあった場合、加害者に対して生じた損害を賠償金として請求することができます。
これを損害賠償請求といい、話し合いによって合意が得られず示談できない場合は、訴訟で解決することになります。

この損害賠償訴訟には、裁判上の和解と判決の2種類の終結方法があります。
裁判上の和解とは、裁判の継続中に被害者と加害者が折り合いをつけて、裁判所が提示した和解金額で合意し、訴訟を終結するものです。

交通事故の損害賠償訴訟では、全体の7割がこの和解によって解決しています。
訴訟を起こすと口頭弁論によって主張が整理されて裁判の争点が明確になり、証拠調べや証人供述などにより主張の立証がされていきます。

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そうすると、裁判所により和解勧告がなされ、それぞれが歩み寄ることで解決するように勧めます。
そして、和解が成立すると判決と同等の効力を持つ和解調書が作成されます。
和解に応じない場合には、裁判官による判断で判決書が作成されることになります。

被害者が受け取れる損害賠償金は治療・入院費、慰謝料で、免失利益については、和解でも判決でも差がありません。
また、遅延損害金については判決が全額加算で、和解が一定割合の加算となります。
しかし、弁護士費用ついては和解案に考慮されていないことがほとんどです。

このように判決の方が受け取れる金額が多くなるのがメリットですが、上訴されるかもしれないというリスクもあります。
提示された金額に納得し、早期に解決したい場合は和解を選び、リスクはあっても多くの賠償金を受け取りたい場合には判決での解決を選ぶことになります。

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