特許権侵害訴訟のためには、特許権の侵害が成立するための条件が必要です

訴訟
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特許権侵害訴訟とは、特許権の侵害から救済してもらえるように裁判所に請求する訴訟です。特許権の直接侵害が成立する要件として、特許権が存在していることや業として特許発明を実施していること、権原がない第三者が特許発明を業として実施したことや特許発明の技術的な範囲に属していることがあります。

また、権原のない第三者による特許物の発明および生産に使用する物の生産・譲渡・貸渡の申出をする行為が、間接侵害の成立要件として挙げられます。
特許権者には民事上の救済として、差止請求、損害賠償請求、信用回復措置請求、不当利益返還請求が認められています。

また、刑事上の救済として特許侵害罪、詐欺行為の罪、秘密を漏らした罪、虚偽表示の罪、偽証の罪、両罰規定があります。

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差止請求は、侵害行為の停止・予防を請求する権利であり、侵害品の製造に使用される設備を破棄させたり、製造・販売を停止させたりすることができます。
損害賠償請求は民法第709条に定められており、特許権を過失・故意により侵害した者に対して、損害賠償の請求が可能です。

この行使態様は、金銭請求をする物質的損害と謝罪広告や信用回復措置を求める精神的損害があります。
信用回復措置請求権では、特許権の侵害により害された信用回復のために必要な措置を裁判所に請求できます。

不当利益返還請求権は、法律上の正当な理由がなく、他人の損失により財産的な利益を得た者に利益返還を請求できる権利です。
これらの請求権を行使して法的な手続きをとる場合は、訴訟を提起するか民事保全法に基づいて保全命令を取得します。

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