調停や訴訟ではなく紛争を解決する手段として、交通事故紛争処理センターでの解決が挙げられます

訴訟
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自動車事故の発生件数や死者数、負傷者数は近年減少傾向にありますが、交通事故紛争処理センターへ寄せられる損害賠償問題の相談件数は減っていません。
損害賠償金を決める際は、加害者または保険会社と示談交渉を行いますが、示談による解決が難しい場合、調停や訴訟によって解決を図ります。

人身事故のおよそ9割は示談で解決していますが、加害者が提示する賠償金と被害者が要求する金額に大きな開きがある場合、裁判で決着しなければいけないケースもままあります。調停や裁判を利用せずに紛争を解決する手段として、交通事故紛争処理センターでの解決が挙げられます。

事故紛争処理センターでは、自動車事故の被害者と加害者の示談をめぐる紛争を解決する為、嘱託弁護士が被害者と加害者の間に立ち、法律相談や和解の斡旋、審査手続きを中立で公平な立場で行っています。

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審査は、元裁判官や弁護士、大学教授といった学識経験を持った審査員の合議制で決められ、審査の結果裁定が下されれば、保険会社はその裁定を尊重する事になっています。
拘束力や強制力は持ちませんが、この審査でトラブルが解決する事例は数多くみられます。

ただし、交通事故紛争処理センターでは、自転車と歩行者で起きた事故や搭乗者の傷害保険、人身傷害補償保険にかかる紛争での業務は行っていないので注意が必要です。
その様なトラブルや紛争の際の相談機関として、交通安全協会や地方自治体、法テラスなどが相談先に適しているので相談してみましょう。

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