不動産の明け渡し請求訴訟を提起し、明け渡しの強制執行が行われるまでには様々な手順を踏まなければなりません

訴訟
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不動産に関するトラブルは数多くあり、その解決のために起こす訴訟の種類も様々です。
中でも、建物明渡請求は立ち退き請求とも言われ、賃貸借契約が終了した土地や建物を借主が立ち退かない場合や、賃料の滞納がある場合などに提起します。

家賃滞納があった場合、貸主としては退去の要求をしますが、自分で無理に追い出す「自力救済」行為は法律で禁止されています。そのため、立ち退きをさせたい場合は訴訟を提起して、強制執行をしなければなりません。しかし、強制執行までには数カ月から半年の期間が必要であり、執行業者の費用もかかります。

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また、訴訟中の賃料についても支払われることは難しいと考えられるため、なるべく早期に解決することが重要となり、更なる損害を増やさないために、滞納家賃の免除や立ち退きの猶予などを条件として和解を目指すことも問題解決の方法としてあります。

まず、期限を設定して滞納している賃料の支払いを催告し、支払われない場合には賃貸借契約が解除になることを通知します。支払の催告と契約解除の通知は内容証明郵便を利用すれば配達証明が付いているため、請求した事実の証拠になります。
次に、建物明渡請求および滞納家賃請求の訴えを提起します。

訴えの提起は弁護士が代理人となり地方裁判所に訴状を提出することが一般的ですが、訴額が140万円以下の場合は簡易裁判所に提起することが可能で、その場合は司法書士が代理して手続きできます。その後の判決により債務名義を取得し、明渡しの強制執行を申し立ててから強制執行という流れになります。

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