裁判所が保管している訴訟に関係する全ての記録を訴訟記録と言い、これは裁判所で閲覧する事が可能です

訴訟
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裁判所が保管している訴訟に関係する全ての記録を訴訟記録と言い、訴状や答弁書、準備書面、証書、判決書などがこれにあたり、裁判所書記官が管理しています。
裁判所の傍聴は基本的に誰もが自由にできますが、裁判所で訴訟を傍聴し、その事件内容を詳しく知りたい場合は、訴訟記録の閲覧も可能です。

閲覧可能な記録は、訴状や答弁書、準備書面などの主張や告訴に関する書類から証拠の写しや判決や和解内容、送達に関する記録まで全てですが、全ての人が見る事が可能なのは通常訴訟や少額訴訟の記録のみで、民事調停や労働審判の記録は、第三者の閲覧はできません。

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訴訟の記録は、現在進行されている事件だけでなく既に終結した事件も読む事が可能ですが、終結から5年経つと記録は破棄されてしまうので注意が必要です。
訴訟記録の閲覧の手順ですが、初めに開廷表から目的の事件の事件番号と原告・被告の氏名を確認します。

次に大きな裁判所の場合は記録係へ、小さな裁判所であれば書記官室へ行き、訴訟の記録を閲覧したい旨を伝えます。その際、受付にいる人に訊ねても良いでしょう。
既に終了した事件と現在行われている事件とで申請受付の部署が異なるケースもあるので、その際は担当者の指示に従います。

閲覧の申請には、手数料150円分の収入印紙と認印、身分証明書が必要です。
申請は午前中9時以降から午後4時半頃まで受け付けており、昼休みの1時間は受付していません。資料はメモを取る程度はかまいませんが、撮影したり熱心に書き取ったりする事は禁止されているので、マナーを守って行いましょう。

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