生活上のトラブルについて法的に解決したい場合には民事訴訟を起こす事が出来ます

訴訟
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借りたお金が返済されない場合など、生活上のトラブルで訴訟を起こしたいという場合には、民事訴訟として裁判にかける事が出来ます。
裁判と聞くと思い浮かべるのが法廷かも知れませんが、民事訴訟ではそのような場で争いを繰り広げるという事はほとんどありません。

一般的には原告と被告が顔を合わせる事なく、書面でやり取りをするという形となるでしょう。流れとしては、まず原告が訴状を作成しそれを裁判所に提出する事から始まります。

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内容が裁判所でチェックされると、訴状は被告側に郵便で送られ、それが受け取られた時点から訴訟がスタートします。被告側が故意に受け取らずにやり過ごそうとしても、答弁書も出さずに指定された第一回の期日に欠席してしまうとそのまま敗訴となるので、訴状は大きな意味を持ちます。

訴状に対して被告がその内容を認めれば原告の勝訴となり、認めずに争う姿勢を取れば、立証しなければならない側が証拠を揃えて言い分が正しい事を証明しなければなりません。両側からの主張を聞き裁判所は最終的に判断を下しますが、その間裁判所からは和解を何度も促します。

原告・被告で合意されるのなら、如何なる時点においても、たとえ判決が下りた後でも和解は可能です。判決が出るまでは相当の時間が掛かる事が一般的なので、一旦訴訟が始まると当事者は精神面でも大きな負担が強いられる事が予測されます。民事訴訟を起こす際には、専門家に相談をしておくと心強いでしょう。

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