養子縁組の場合、実親と養親双方の相続人となる権利を有することになります

相続
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養子縁組というと、お子さんがいない家庭で子どもを引き取るといった場面を想像されるかもしれませんが、縁組をする理由は様々で、伝統ある芸能の家で技術の伝承のため縁組をするという場合もあります。
また、再婚された場合に、配偶者の子を縁組するというケースも非常に多いものです。

再婚相手にいわゆる連れ子がいる場合、再婚の事実だけで連れ子が新しい親と縁組関係になるということはありません。
法律の手続きを取ることによって初めて親子関係が成立するのです。
では、縁組を結んだ場合、相続関係はどのようになるのでしょうか。

縁組によって、実親との親子関係が消失するということは原則としてありませんので、実親と養親双方の相続人となる権利を有します。
また、税金対策として、孫と縁組をする場合もあります。

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子の場合、孫は子と孫の立場双方を有するとされ、代襲が生じると二重の地位を取得するというのが基本的な考え方です。

このように、相続において縁組を結んだ子は、やや特殊な地位を得ると言うことが出来ます。
なお、実子と養子との間で財産を承継する割合が異なることはありません。
実子との間に法律上の区別はないのです。

また、縁組によって実親との親子関係が法律上途切れてしまう場合があり、これは特別養子縁組といい、非常に例外的なケースです。
その場合、実親は法律上は他人となるため、実親の財産を承継することはありません。
養親の財産のみを承継することとなるのです。

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