相続手続きの必要書類とは

相続
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標準的な相続手続きの必要書類をご紹介します。
まず、亡くなられた方に関する必要書類ですが、生まれてから亡くなるまでの除籍謄本、戸籍謄本を用意しなければなりません。

一般的には亡くなられた方の祖父、父、そして本人の除籍謄本、戸籍謄本を取得すれば、生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍を網羅することができるでしょう。
また、死亡時に住民票登録をしていた市町村役場から、住民票の除票を取得します。

相続人の方が用意する書類は、権利を持つすべての人の戸籍抄本、本籍地と続柄が記載されている住民票抄本、印鑑証明書です。

さらに不動産などの登記を司法書士に依頼する場合には、相続人全員の署名、捺印がされた委任状、本人確認のためにパスポートや運転免許証などの写し、不動産所在地の市町村役場の固定資産課より発行された固定資産評価証明書、不動産の権利証が必要になります。

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もちろん遺言書が作成されている場合はその遺言書、そして法務局や税務署、金融機関に提出するための遺産分割協議書も必要です。
また、亡くなられた方の預貯金は、遺産分割協議が終わるまでは引き出すことができないので注意しなければなりません。

権利を持つ一部の人が勝手に引き出してしまうと、金融機関の責任を問われるからです。
ですから金融機関には通帳などとともに遺産分割協議書を提出、もしくは所定の申請書に権利を持つすべての人が署名、捺印することが必要になってきます。

この手続きの際にも、確認のために戸籍の提出が求められることがあります。
上記はあくまで標準的なケースの場合を想定したものですので、実際は個々それぞれのケースにおいて必要な書類が変わってくるため、参考にしていただいたうえで、詳しいことは専門家への相談が大切です。

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