相続対策の為には税理士への相談を

相続
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相続とは一般的に「遺産」の継承を指し、本人が死亡した後に関わる事を指すものです。
しかし、税金対策等で遺産としてではなく、贈与として生前に財産を分配する等の工夫により財産をより多く遺すという対策をとる人が増えています。

まず基本的な事として覚えておきたいのは、現在の税制では最低で6,000万円以上の財産が無いと税金はかからない点が挙げられます。
そう考えると相続税を考えるのは一部の人であると考えがちですが、平成25年の税制改正により、平成27年1月からは最低で3,600万円以上からかかるようになるので対象人数が増えます。

そこで、税理士への相談の必要性が増しているとも言えるのです。
生前に財産とその評価額を正しく把握する事が重要で、それには様々な基準や計算式があるので、個人では難しいものがあります。

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また、この財産をどのように分割して、いつどれ位渡すかによっても税額が異なるので、こういった点からも専門家で包括的に財産を遺す人の希望に見合った方法のアドバイスを得る為に税理士を活用しましょう。

例えば、贈与に関しては1年にどれだけ贈与したかによって税金がかかり、110万を超えない贈与であれば非課税です。
これを利用して、長期間少しずつ贈与を続けて行くといった方策もあります。

さらに、平成25年4月1日から27年の12月31日の3年間限定の措置として、孫に対する教育資金としての贈与が要件を満たす事によって最大1,500万円まで贈与税が非課税になる事が話題になりました。そうした制度や仕組みの適切な利用による相続の節税を図るため、税理士へ相談をすることをお勧めします。

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