その財産を相続した場合、親族が亡くなってから10か月以内に申告して、発生した税金を納めなければなりません

相続
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親族が亡くなると、亡くなった親族が有していた財産に関する権利と義務を相続人が引き継ぐことになります。
対象となる財産には、預貯金や不動産などのプラス財産と共に、未納の税金や借金などのマイナス財産も含まれています。

継承する時の選択肢は、全ての財産を継承する「単純承認」と、プラス財産の範囲内で債務を引き継ぐ「限定承認」、全ての財産を継承しない「相続放棄」の3つがあります。
尚、自分が遺産を継承すると知った日から3か月以内に、承認または放棄の選択をしなければなりません。ただし、財産調査に時間がかかる場合などは家庭裁判所に3カ月の延長を請求できます。

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遺産が分配されると、税金の申告と納税を10か月以内にしなければなりません。
税額の計算は、まず遺産を集計して評価することで課税価格を求めます。
遺産総額から非課税財産・債務・葬式費用を差し引いた残りが正味の遺産額となり、それに相続開始前3年以内の贈与財産を足したのが課税価格になります。

この課税価格から5,000万円に1,000万円の法定相続人数分を足した基礎控除額を引くと課税遺産の総額が算出され、その課税遺産総額をあん分したものとして税率を適用し、それぞれの税額を計算します。その税額を合計し、総額を実際に取得した遺産額の割合であん分し、該当する控除額を差し引いてそれぞれが納税することになります。

この税額控除の代表的なものが配偶者の税額軽減であり、1億6,000万円までおよび、法定相続分相当額までは税金がかかりません。
ただし、控除額については税制改正によって変動しますので、計算の際は注意が必要です。

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