相続税の基礎控除額は高額であり、遺産を受け取る権利がある人数によって変動します
相続は、亡くなった人が持っていた財産の権利や義務を受け継ぐことです。
受け継ぐ財産には、不動産や預貯金、債券などのプラス財産だけではなく、借金や未納の税金などのマイナス財産も含まれます。財産を受け継いだ家族などには税金が課せられますが、全ての人にかかるわけではありません。
この税金は、課税対象となる継承財産の額が「基礎控除額」を超えることで発生するため、その控除額以内であれば申告・納税が必要なく、基礎控除額の計算は「1,000万円×法定相続人数」に5,000万円を加えた額です。
法定相続人数は、財産の受け継ぎを放棄した人がいたとしてもその事実はなかったものとして考えられます。また、養子については実子がいる場合は養子のうち1人までが、実子がいない場合は2人までが人数に含められます。
ただし、特別養子縁組で養子になった場合は実子として認められます。
例えば、夫婦と子供2人の4人家族の夫が亡くなったとすると、1,000万円×3人で3,000万円、これに5,000万円を加えた8,000万円が基礎控除額となります。
この家族に2人の養子がいる場合は、1人加えた4人が対象人数となり、控除額は9,000万円です。
このように、財産を受け取る権利がある人の数によって控除額は大きく変わり高額であることが分かり、この額以上の財産を保有しているケースは稀なのでほとんどの人に税金はかかっていません。しかし、2015年以降は税制改正により基礎控除額の引き下げが行われるため、課税対象者が増える見込みです。
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カテゴリー:相続