多重債務に陥った際の最終手段、自己破産について

多重債務
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多重債務とは、借金を返済するために他の金融機関などから借金をするということを繰り返し、借金が雪だるま式に膨れ上がっていく状態を差します。
この状態になると、返済をするために借金を繰り返し、債務が減るどころか、ますます増えて、収集がつかない状態になったりします。

そうなった際に、債務者を救済するために借金を整理、減免、帳消しを行う手続きが債務整理です。
債務整理には、債権者と債務者が裁判所を通さずに示談で借金の圧縮を行う任意整理と、裁判所を通してマイホームなどの財産を残したまま借金の圧縮や金利部分の返済の免除を行う民事再生、そして、ほぼ全ての財産を差し押さえられるかわりに全ての借金が帳消しになる自己破産があります。

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自己破産には、手続きを行うためには用件があり、誰でも適用を受けることができるわけではありません。
例えば、浪費による経済的破綻や、ギャンブルによる経済的破綻には適用されません。
しかし、適用を受けることが出来れば、借金の元金や金利部分の支払いなど、全ての借金が免責されます。

しかしその反面、手続きの適用を受ければ日常生活に必要な最低限の財産を除いて、ほぼ全ての財産を失うことになります。
また、金融機関のいわゆるブラックリストに載ることになり、また、官報にも掲載されます。

よって、自己破産は多重債務者を救う法的制度とは言え、経済的に行き詰まった際の本当の最終手段になります。
多重債務に陥らないことが最も良いことであることは言うまでもないので、借り入れ等は慎重に計画的に行うようにしましょう。

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