多重債務に陥った時に取れる債務整理の手段は大きく分けて3つあります

多重債務
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複数の貸金業者からの借金によってそれらの返済が困難になっている状態を多重債務と呼び、この解決策としては債務整理があります。
その方法は大きく分けて3つあり、裁判所を通さずに貸金業者との交渉により利息のカットや支払方法の変更を行うことで、借金を返済していく方法が任意整理です。

この交渉は個人で行うには法知識が必要な上、貸金業者が話し合いに応じない場合があるので、司法書士や弁護士に依頼をして過払い金が存在すれば、過払い金請求も合わせて行うことが多くなっています。

次が個人民事再生で、裁判所に申立てることによって業者に借金自体のカットなどを求め、合意が得られれば、原則として3年間で減額された借金を返済していく方法です。

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この特徴としては、住宅ローンなどがあった場合にこのローンは減額されませんが、マイホームを維持したままできる債務整理である点で、この2つの方法に関しては返済が前提となっているため、安定した収入があることやその見込みがあることが必要となりますが、逆に返済能力が無い場合に取る手段が自己破産になります。

この手段は、裁判所に申立てて免責が許可された場合、一定額以上の財産を処分する代わりに借金の返済義務が免除されるもので、債務整理の最後の手段とも言えます。

財産を処分するというと家財道具などを没収されるとイメージする人が多いですがそういったことは無く、車に関しても資産価値によっては持ち続けることが可能です。
このように、多重債務を解決する手段でも債務の状態や収入などの状況によって適切なものは異なるので、まずは弁護士などに相談しましょう。

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