民事再生法とは、日本における法律・倒産法の一つで、条文が第1条から第266条まであります

多重債務
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民事再生法とは日本における法律倒産法の一つで、それまで同じ目的で使用されていた和議法(大正11年制定)の簡素な手続き構造を維持しながらも、再生計画の可決要件が緩和された内容になっています。

更に、その履行確保も強化されており、使い勝手の良い再建型倒産法制を目指して構築されたこの法律は、2000年から施行を開始しました。
この民事再生法は中小企業の再生を想定して作られており、法律上、手続きを利用できる債務者について範囲の制限はありません。

個人や株式会社、その他の法人などが利用でき、中小企業の再生を想定して作られたものの、そごうや平成電電といった大企業にも利用されています。

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以前の和議法では、手続き開始の要件に破産原因のある事とされていましたが、民事再生法では、破産手続き開始の原因の生ずる恐れや、事業の継続に著しい支障を来す事なく債務を弁済できない事といった具合に変更され、手遅れになる手前の段階で手続きを開始できるように改善されました。

民事再生法には条文が第1条から第266条まであり、法なび見出し六法というサイトに、条文に付けられている見出しの一覧が掲載されています。

また、条文見出しをクリックすればその文面も閲覧でき、どのような内容なのかが確認可能です。このサイトではその他の法律についても掲載されていますので、民事再生法やその他の法律について勉強したい人、条文の内容について詳しく知りたい人は、是非、参考にしてみてはいかがでしょうか。

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