株式会社の定款変更とその登記

登記
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株式会社を設立した場合には、定款という、商号や事業目的など規則の中で最も重要な一定の事項を記載する会社の憲法のようなものを作成します。
定款の中に定められているものの中には、法務局で商業登記の対象になっているものもあり、定款に定められている通りに申請する必要があります。

もし、何らかの事情が起こり定款の変更が生じた場合には、登記簿の変更が生じるケースもあります。
その場合にはまず、臨時株主総会もしくは定時に開催されている株主総会で、特別議決を経ることとなります。

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登記に関係ないものであれば、株主総会を経て株主の承認を受け、その時の内容を記載した議事録を作成し会社に保管しておくだけで大丈夫です。
もし、法務局で変更が必要な場合には、株主総会の議事録や変更の申請書など、必要な書類を持って手続きを行うことになっています。

変更が必要になる例としては、本店を移転した場合、商号いわゆる社名を変更した場合、事業内容や目的を変更した場合、発行可能株式数を変更した場合、発行する株式の内容に関する事項を変更した場合、株式の譲渡に関する制限を設定した場合、取締役会や監査役などのいわゆる機関構成を変更した場合、存続期間を変更した場合や廃止した場合、公告の方法を変更した場合が挙げられます。

変更の手続きには定められている登録免許税が必要となり、また、司法書士などの第三者に手続きを依頼する場合には委任状も必要になります。

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