債権譲渡登記の制度のメリット

登記
スポンサーリンク

登記は、第三者にその権利を対抗するために設けられている制度であり、我々の財産である不動産や会社などを所有したり設立した場合には、速やかに登記手続きをするように定められています。

そのような登記の中に、債権譲渡登記というものがあり、売掛金や貸金、報酬債権などのいわゆる債権といわれるものは、譲渡することによりお金に変えることができるので、債権自体が財産ということになるものです。

債権を第三者に譲渡したり担保として提供するには、譲渡の事実を証明するために、従来は債務者に対して譲渡するということを通知したり、承諾のための印鑑を取得する必要があり、費用が掛かったり承諾を得られるまでに時間がかかったりと面倒な作業が必要でした。

スポンサーリンク

その手続きを簡単に簡潔に行うために設けられたものが、債権譲渡登記といわれるものです。
従来であれば、民法上で債権は登記の対象となりませんでしたが、例外的に制度として登記できるようになっています。

この登記も法務局で行われ、法務局で登記簿という形で残されるので、第三者に譲渡したということが確たる証拠を示しやすくなるという利点が存在します。

また、不動産を持っていない会社ですと担保がありませんので、お金を借りることがなかなかできませんでしたが、債権を担保にすることが容易ですので、お金が借りやすくなるというメリットがあります。

そのほかにも、担保権の登記がなされていれば、ほかの債権者に対して優先配当権を主張できるという点もメリットです。

この記事を読んだ方は下記の記事も読まれています

タイトルとURLをコピーしました