自分で抵当権設定登記をする場合の基礎知識

登記
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抵当権とは、わかりやすく言うと、債権を保証するための担保のことです。
一般的なケースでは、住宅ローンがそのケースとなります。
金融機関で住宅ローンを組み、マイホームを購入した場合、通常その土地と建物に対して設定されます。

金融機関は貸した住宅ローンが返済されないと困ってしまいますから、債権を保全するために、土地と建物を担保として抵当権を付けて権利を持つのです。
家の購入者が住宅ローンを返せなくなってしまった場合、金融機関は権利を実行します。
家と土地を売却(競売にかけるなど)し、債権を回収することになるのです。

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抵当権設定登記を行うと、登記簿の乙区欄にその旨が記載されることになります。
この手続きは、一般的には司法書士に依頼する場合が多いようですが、自分で行うこともできます。

必要な書類は、登記識別情報、印鑑証明書、代理権限証書(手続きを委任する場合)、資格証明書(申請人が法人の場合)などです。

必要書類は所轄の法務局ごとに異なる場合がありますので、確認しておきましょう。
また、申請時には登録免許税を支払う必要があり、これは管轄ごとに違う課税価格であるため税金額が異なります。

住宅用家屋の軽減税率適用がある場合は、減税措置を受けることができますので、その場合は、市区町村役場で発行される住宅用家屋証明書を添付する必要があります。
自分で行う場合は、金融機関に了承を得た上で手続きを行わなければなりません。
金融機関によっては嫌がる所もあるようですので、確認が必要です。

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