自宅建物を新築した場合には不動産登記の手続きが複雑です

登記
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念願のマイホームを手に入れ、家族の溢れる笑顔に喜びも倍に感じられることでしょう。
土地も一緒に購入してその土地に新築の建物を建てる場合、また、親の所有名義の土地に建物だけ自分名義で建てたり、あるいは中古物件を手に入れるなど、マイホームの取得にも様々なケースがあります。

どの場合でも建物を取得したこと、自分の名義にしたことを明らかにする為に、法務局の登記簿に所有者として登記しなければなりません。不動産登記を怠ると、第三者に対しその所有権を対抗できなくなりトラブルの元となります。特に、自宅を新築した場合には手続きが複雑なので、その不動産登記の方法について説明します。

まず、建物が完成したら所有者は1カ月以内に、表題登記をする必要があります。
なぜなら、新築の場合は、法務局の登記簿にはまだ何も記載されていない、つまり存在しない状態で、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、そして登記の年月日を登録して初めて登記簿の表題部ができ上がります。

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必要な書類は、登記申請書、全体の図面と各階の平面図、建築確認書、施工業者の引渡証明書、住民票、案内の地図となっています。

その後に所有者を示す所有権保存登記を行い、登記記録の甲区と言われる部分が完成します。この所有権保存登記をすることで対抗要件が備わり、不動産の権利関係に関する登記も可能となります。

例えば、銀行ローンを利用する際の抵当権の設定やその抹消、売買の際の移転登記などです。表題登記は罰則がありますが、保存登記は任意のものとなります。
しかし、トラブル防止の為には必要不可欠ですので、不動産登記をする時には忘れないようにしましょう。

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