不動産の所有権が移転する場合は、所有権移転登記をしなければなりません。その原因によって必要な書類が異なります

登記
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所有権移転登記とは、売買・贈与・相続・財産分与などにより、不動産の所有権が移転したときに行う登記のことです。
売買による所有権の移転を申請するためには次の書類が必要になります。

まず、売買の事実が確認できる書類として、売主は、不動産売買契約書・登記識別情報または登記済証・印鑑証明書・委任状・固定資産評価証明書・身分証明書を用意します。買主は、住民票・委任状・身分証明書が必要になり、担保設定がある場合は印鑑証明書が必須です。

また、売主と買主いずれかが法人の場合は、会社登記簿謄本もしくは代表者事項証明書を添付しなければなりません。
贈与の場合は、贈与者が登記識別情報または権利証・印鑑証明書・固定資産評価証明書・身分証明書・委任状で、贈与を受ける側は住民票と委任状が必要になります。

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次に、相続の場合に必要な書類は、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍・改製原戸籍・除籍が記された戸籍謄本と住民票の除票あるいは戸籍の附票、相続人全員の戸籍抄本、固定資産評価証明書、委任状です。

場合によっては、遺言書や遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書、相続放棄申述受理証明書などを提出するケースもあります。最後に財産分与の場合は、分与を受ける人は住民票と委任状が必要になり、分与をする人は、登記原因証明情報・登記済証または登記識別情報・委任状・印鑑証明書・固定資産評価証明書が必要です。

更に、離婚日が記入されている戸籍謄本をどちらか一方で用意しなければなりません。
このように、移転の原因によって準備しなければならない書類が異なります。

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