外国においても商標として利用権利を持ちたい場合、国際商標として登録をしなければなりません。
特許にかかわる自国の組織へ登録申請を行うと、商品やサービスの標章をその国での商標として優先利用をする権利を持つことが出来ます。
しかしこの申請では、登録したその国においてのみ、他の模造品や第三者の利用における独占・排他の権利を持つことになります。
こうした権利を外国においても扱いたい場合、国際商標として登録する必要があります。
外国における商標の権利は、マドリッド・プロトコルと呼ばれる1995年12月1日に発効された国際協定によって規定されています。
この協定は、協定に加盟している国々の中において、国際登録された商標に関して保護をすることを可能にした法律です。
この協定による利点として、従来よりも手続きが簡易になった側面を持ちます。
国際商標として登録をするためには、まず自国の特許に関する組織へ登録するための申請を行います。
そのためには専用の願書をもらい、記入後に提出します。
すると、最初に提出国の組織での審査が行われ、クリアした願書が国際事務局へと通されます。
そしてそこでも審査が行われ、再びクリアした願書に記載されたものが、国際商標として認可されることになり、こうして認可された商標は、マドリッド・プロトコルに批准した締約国の中で保護が適用されることとなります。
願書の中で保護を適用したい国を指定すると、認可がされた後で国際事務局から指定国の特許に関する組織への通報が行われ、適用が実施され、これにより、従来と比べて登録の手間やコスト、管理の労力が大幅に縮小されています。
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