商標登録出願をする際は、定められた様式の願書を特許庁に提出します。

商標
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商標登録出願をする際は、商標法施行規則によって定められた様式の願書に必要事項を記入の上、特許庁に提出します。
願書の商標登録を受けようとする商標の欄には権利を求める商標を記載することになりますが、標準文字のみを用いる場合はこの欄の次に標準文字と記載します。

特徴のある書体の文字や、図形などの場合は、この欄に直接記載するか、記載した書面を貼り付けることになります。
指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分の欄には、その商標を何に使用しようとするのかを記載します。

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商標登録は、願書に記載した商標などについて、商標法に定める要件を満たしている必要があります。
商標登録の要件としては、商標としての適格性を有することと、他人の権利を害するものではないことが挙げられます。商標としての適格性として、出願人自身が業務で提供する商品やサービスに使用する商標であること、特別顕著性があることがあります。

他人の権利を害するものとして、具体的には国旗を表した商標や他の法律で禁じられている商標、非常に有名な商標と紛らわしい商標、既に登録されている商標などがあるので注意しましょう。
審査で登録の要件を満たしていると判断された場合、出願人が登録料を納めることにより、商標登録原簿に登録され、商標権が発生します。

商標権の設定登録後、2から3週間で商標登録証書が出願人に送られます。
尚、登録の案件を満たしていない場合でも、出願人にたいしてどの要件を満たしていないのかを書面で示し、期間を指定して意見書を提出する機会が与えられます。

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