商標権登録を行うには、商標登録願という書式で、登録したい商品や行為、サービスの概要をまとめた書類を作成

商標
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商標権は、その記号によって申請者が示したい行為や商品をアピールするために、特定のデザインに対して独自の意味合いを持たせることを認可した権利のことを指します。
こうした商標権登録を行うには、特許庁で申請を行う必要があります。
商標権登録の申請を行う時の主な流れを整理していきます。
まず当然ながら、商標権として登録したい商品や行為、サービスの開発をした後、その概要をまとめた書類を作成します。

その商品やサービスの目的や意図、仕組みなどを伝えられるような形式で書類にまとめると有効だとされています。
同時に最も重要となる、商標にしたいその商品を示すデザインを記します。
この時に気を付ける点として、同じデザインとなる商標がすでに登録されていないかを確認することが必要な点です。

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既に登録されているようなデザインだと、認められない場合もあり、登録商標は特許庁のホームページで調べることも可能なので、先に調べておくことが推奨されていますので、事前にチェックしてみましょう。
そして商標登録の書類作成の際は、特許庁で配布・公開されている商標登録願という書式で作成する必要があります。

その際、特許印紙として21000円が必要となります。
こうして作成した書類を特許庁へ出願すると、出願公開という一般公開が行われるのと同時に、書類審査が行われます。これらによって類似登録が無く、商標登録が認められれば、登録料66000円を納めたうえで、商標登録が完了となります。

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