ニセモノ商品に対する商標法違反の適用について

商標
スポンサーリンク

特定の意味を持つデザインが特許庁への申請によって商標に認可されれば、そのデザインを登録者以外の第三者が勝手に利用することは難しくなります。
しかし、場合によっては登録された商標を不正に利用したり模造品としたりすることで、悪用される場合が多く存在します。

こうした商標の不正利用において、いわゆる偽物への不正利用は商標法違反として扱われます。
そもそも偽物への対抗策や、商標への保護に使われる法律には、不正競争防止法や商標法が該当します。
前者は文字通り、経済活動における公正な競争が行われていない状況への対抗策とした法律です。

スポンサーリンク

公正な競争がなされていない状況とは、営業上の機密情報やノウハウが盗まれたり、商品の不正コピーなどが行われたりする状況のことを指します。こうした不正競争防止法の適用は、商品における事前の登録や審査を必ずしも必要とせず、保護が実施される特徴があり、一方で、こうした法律に相手の不正コピーが違反しているか否かを立証可能な状況にする手間もあります。

そこで、事前に商標法に則った登録を済ませ、デザインや名前などに対する国家の認可を獲得しておくと、偽物商品に対する商標法違反での迅速な対応が可能となります。
こうした対応は空港や港での荷物検査などで実施され、税関に商標権などによる検査を依頼しておくと、模造品と考えられる商品が持ち込まれた段階で排除される、という仕組みになっています。

この記事を読んだ方は下記の記事も読まれています

タイトルとURLをコピーしました