商標や指定商品で他社製品と明確な区別をつける

商標
スポンサーリンク

自社の商品やサービスは、企業にとって重要かつ大事なものです。
他人に勝手に使用されたり、類似品を作られて使用されたりしないように守らなければならないものであり、守るために最善な方法は、商標登録や指定商品の登録を行う事が挙げられます。

勝手に他人に類似製品を作られたりサービスの提供などがあった時に、それが消費者を混乱させたり、悪影響を与えるものだったりした場合、自社の商品やサービスににも影響を及ぼし、評判が下がってしまったりする事態を防ぐ事も出来ます。

商標登録は、仕事上の目印で使用されるものであるならば、名称や図形、立体的形状のものを登録する事ができ、カラーのものでもモノクロでも登録することが可能です。
指定商品とは、商標権を取得したいものを指定する必要があって、その指定された商品の事を言います。

スポンサーリンク

商品は第1類から第34類までのいずれかに区分されていて、出願費用や登録料を計算するときにはこの区分を参考にします。
また、サービスの場合は役務と呼ばれ、第35類から第45類まであります。

登録された商品やサービスは、今後、自社以外に使われる事がなくなるわけですから、宣伝や広告の効果は直接自社の成績に影響を与えるものになりますし、顧客の信用や評判なども同様です。

一度悪いイメージなどがついてしまったブランドは中々立ち直りをはかることは難しいものですが、良いイメージがついたものは、今後も自社のビジネスに良い影響を与え続けることとなります。

この記事を読んだ方は下記の記事も読まれています

タイトルとURLをコピーしました