出願に際し商標・役務を指定する際の注意点

商標
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日常生活の中で様々な商品を購入したり、銀行やレストランでサービスの提供を受ける時に、そのパッケージや看板を見れば欲しい商品か、いつも利用している銀行かすぐに見分けがつきます。

その目印となるものが商標で、消費者側のみならず企業側にとってもイメージアップや他社との識別の為には重要な存在です。
登録して商標権を取得しておけば、不正使用や商標権侵害などの法的問題にも対抗できます。

出願の際の注意すべき事項について説明します。
まず、願書に記載する際は、政令で定められている区分に従って指定していることが必要で、区分とは、一定の基準によってカテゴリー別に第1から34類までが商品、35から45類までが役務と分類されます。

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次に、内容や範囲が明確に把握できるよう具体的な記載が必要で、その例として、「第2類全ての商品」と言う記載方法では、どのような商品について権利を取得しようとしているかが不明確なので、具体的な商品名を記載する必要があります。

3つ目に、使用又は使用予定のものを出願すべき点で、審査においてその確認の為、証明するカタログやパンフレットの提出を求められる場合もあります。
審査の拒絶理由を見ると、これら3つの注意事項に従っていない件数が約半数を占めています。

以上は出願書類に商標・役務を指定する際の注意点ですが、その他に、審査の結果登録できないものとして「他人の商品、役務と区別することができない、公益に反する、紛らわしいもの」などが挙げられていますので、特許庁のホームページなどで確認したうえで出願しましょう。

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