労働保険新規加入の手続きについて

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労災保険と雇用保険を総称して労働保険と言い、パートタイマーやアルバイトを含む労働者を一人でも雇用していれば、業種や規模の大小を問わず労働保険の適用事業所となり、事業主は加入手続きをして保険料を納付しなければなりません。

適用事業所となったときは、保険関係成立届を担当している地域の労働基準監督署か公共職業安定所に10日以内に提出します。雇用保険適用事業所設置届を設置の日から10日以内に、雇用保険被保険者資格取得届を資格取得の事実があった日の翌月10日までに公共職業安定所に提出する必要があります。

そして、保険関係が成立した日から50日以内に概算保険料申告書を、労働基準監督署、公共職業安定所、あるいは日本銀行のいずれかに提出しますが、日銀歳入代理店の銀行と郵便局などでも扱っています。

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その年度分の保険料を概算保険料として申告納付し、その計算方法は、保険関係が成立した日からその年度末までに支払う賃金の見込み総額に保険料率を乗じて行います。
大部分の企業が労災保険と雇用保険の保険料の申告と納付を同時に行う一元適用事業ですが、農林漁業や建設業などは各保険料の申告と納付を別個に行う2元適用事業となります。

新規に事業を興して労働保険に加入する際の手続きについては、厚生労働省から詳しいパンフレットが発行されていますし、所轄の労働基準監督署やハローワークの相談窓口が設置されているので、相談しながら手続きを進めることができます。
又、社会保険労務士に委託すれば、全て代行してもらえて安心です。

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