商標登録出願には分類表をもとにその区分も記入

商標
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消費者が商品を購入しようとする際に、目印となるものがあればすぐ見つけることができますし、販売する側にとっても他社との明確な区別をつける意味でも、簡単に自社のものと識別できる目印があれば好都合です。

その役目を果たすものが商標で、専門用語では標章と言いますが、文字、図形、記号やそれらの組み合わせ、また、法人などの名称や商号も商標として登録することができます。登録は先願主義をとっており、先に出願した者だけが権利を得ることになります。
但し、同じ名称であっても対象の分野が違っていれば登録は可能です。

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例えば、衣料品にAというロゴがついていたとしても、Aを飲食店のサービスに使用するのであれば、商標権を侵害することにはなりません。
その為に活用するのが、特許庁が作成した商品とサービスを45種類の分野に分けた分類表です。

1類から34類までが商品区分で、35類から45類がサービスの区分です。
登録への出願を依頼する場合は、登録を受けたい商標に関する願書に記載し、どのような商品やサービスに使用するのかを示す為に、その区分も指定しなければなりません。

例えば、あるマークを、洋服やバッグなどに独占して使用したいと考えた場合、18類のかばん類、25類の被服の2区分を指定して出願する必要があります。

ただし、この分類表は全ての商品やサービス内容を網羅しているわけではなく、適切な分類区分を特定するのは経験がないと難しい面がありますので、専門家である弁理士のアドバイスを受けると良いでしょう。

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