商標登録、意匠登録、著作権の特徴と登録方法について説明します

商標
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商標登録は、名称や記号、キャラクターなどを登録するもので、一般的には二次元の平面状の登録ですが、立体的な形状の登録も認められています。
商品名やサービス名、ブランド名等を平面的もしくは立体的に表示する、識別標識を保護する役割を果たしています。

意匠登録とは、美的な創作、デザインされたものを保護する権利で、あくまでも立体的で具体的なデザインを全体として保護するものです。
服の形状やバッグの形状などを含めた商品全体のデザインを保護する場合には、意匠登録の対象となります。

ですから、工業デザインなど量産できるデザインの保護と利用を図る目的の際は意匠登録が、ブランドのシンボルマークやキャラクターについては商標登録が対象となるのです。

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また、著作権法で保護される著作物は、世界で一つだけ創作される絵画や彫刻といった美術の他、文芸、学術、音楽の範囲に属する思想または感情の創作的な表現で、創作をした時点で創作した者に著者権が生じます。

著作権侵害の問題が発生した場合、著作者が誰か、いつ創作された物かなどで争いになり、これを立証する事は困難ケースも少なくありませんが、商標登録や意匠登録は、公的に登録される国家の制度であるため証明は容易です。

また、絶対的な権利である独占権が生じ、使用を止めさせる事も可能になります。
これらの登録は、特許庁へ申請書類を郵送する方法や特許事務所に代理出願を依頼して出願する方法があり、特許事務所を通して行う場合は概ね15万円が必要です。

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