商標法の細かい運用方法を記載する商標審査基準

商標
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日常生活の中で食品や洗剤、衣料品などを買い求める時に何を基準に選んでいるでしょうか。
意外と気がつきませんが特定の商品名を探している場合が多いもので、何でもいいのではなく慣れ親しんだブランドがあり、そうしたものが身近な商標と言えます。

他社との区別、人気のある商品の名称を他人に使われない為に商標登録という制度があります。商標法によって保護され、商標を使用する者に独占的な使用権を認めるものです。さて、商標が登録される為には出願して審査を通らないと認められませんが、特許庁の審査官が商標審査基準に照らして審査を行います。

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この基準には、商標法の条文だけでは解釈に不足している細かい運用方法が記載されていて、例えば商標審査基準を見れば、自己の業務とは出願人が現在従事している業務の他に、将来展開する予定の業務も含まれることがわかります。

また、出願人が指定する商品の証拠や証明を求められた場合に、新聞や雑誌の記事、店舗の写真、注文伝票や領収書などが有効であることも記されています。
商標登録できない指定役務についても載っているので、法律の制限があり出願する指定商品や指定した役務の業務に就けるかどうかの判断も容易です。

確実に早く商標を登録したい場合、一般的には弁理士など専門家に依頼しますが、特許庁のホームページにも商標審査基準が掲載されていますので、これに目を通して知識を得ておくことも必要でしょう。
特に商標登録の要件、不登録事由、一商標一出願などの条文は参考になります。

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