後遺障害慰謝料は等級により額が異なり最も障害の軽い14級の認定を受けた慰謝料

慰謝料
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交通事故で後遺症が残ってしまい、もしそれが算定機関で後遺障害と認定されたら後遺障害慰謝料が支払われる事になります。

後遺障害には第1級から第14級まで等級が分かれており、数字が小さい程重度の障害である事を示していますが、一番軽い第14級として認定される後遺症の例として、上肢や下肢の露出部分に手のひら位の大きさの酷い痕が残る・片方の手の親指以外で遠位指節間関節を屈伸する事ができない・片方の耳の聴力が1m以上離れると小声が聞き取れない等があります。

その中に14級9号として掲げられているのが「局部に神経症状を残すもの」と規定された症状です。
これは他覚所見は無いものの、連続性・一貫性のある症状と医学的に推定されるものを言い、代表的なものとしては交通事故時に多く見られるむち打ちが挙げられます。

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しかし、同じ「局部に神経症状を残すもの」と規定されても、そこに他覚所見がある事によって等級に大きな違いが現れ、12級13号に規定される「局部に頑固な神経症状を残すもの」の類に含まれる事になります。

他覚所見とは、X線・MRIの画像所見やスパーリングテスト・ジャクソンテスト等の神経学的検査所見を意味しており、障害の存在が医学的に証明できると12級と認定され、慰謝料額も弁護士基準において110万円から290万円へと大きく差が出ます。

また、障害の認定なしと14級認定との差でも数百万円の違いが出ますので、軽微な症状と扱われる事に対して毅然と主張し、必要であれば異議申し立てを検討する事は大切です。

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