US特許は、2011年に特許法改正法が成立し、先願主義に原則が大きく変わりました

特許
スポンサーリンク

US特許は、数年前までは大きな改正なくきましたが、2011年に大きな特許法改正法が成立しました。
それまで、アメリカでは先発明主義が原則でしたが、今回はその先願主義に原則が大きく変わりました。

ヨーロッパや日本では先願主義が行われてきましたが、アメリカもこれに従うことで、世界の特許に関する主たる共通認識が統一されることになります。

アメリカが今回先願主義に移行した背景には、先発明という、研究室の見えないところに関する立証によって訴訟が起こりやすく、ひとたび訴訟が起こると、なかなか特許がとりにくい状況になるというデメリットが存在しました。

スポンサーリンク

確かに、実質的に誰が先に発明したかは大切です。
しかし、それを証明することに長い時間がかかるようであると特許の認定が遅れ、特許の実用的な研究が後回しになる可能性がありました。

そこで、形式面を重視する先願主義に移行することになったのです。
これによって、アメリカを含めた複数の国で同時に特許を出願しようとする場合には、手続き的な障害が回避されることになりました。

ただし、アメリカの先願主義には重要な例外が設けられている点には注意が必要です。
すなわち、発明者自身が発明を発表した場合には、発表から1年以内に出願をすると、他者がその出願前に発表または出願した場合でも、発明者が特許を得る可能性を持つというものです。

これを、グレースピリオドと呼んでいます。
そこで、アメリカの特許制度を先発表主義と呼ぶ場合もあります。

この記事を読んだ方は下記の記事も読まれています

タイトルとURLをコピーしました