労働保険年度更新申告書では、前年度の確定保険料と新年度の概算保険料を同時に申告・納付します

労働保険
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事業主は、前年度の労働保険料の精算となる確定保険料の申告・納付と、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きを同時に行わなければなりません。
これを労働保険の年度更新といいますが、労働保険年度更新申告書により手続きを行います。
平成21年度からは、6月1日から7月10日が年度更新の申告・納付時期になっています。

手続きが遅れますと、政府が労働保険料と一般拠出金の額を決定し、追徴金が課されることがあります。
電子申請による年度更新手続きを利用する場合は、年度更新申告書に印字されているアクセスコードと労働保険番号を入力します。

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労働保険年度更新申告書によって、納付しなければならないのは労災保険料と雇用保険料と一般拠出金で、一般拠出金とは、石綿(アスベスト)健康被害救済費用のためのもので、すべての事業主が対象となります。労災保険は、常用、日雇、パート、アルバイト、派遣等、雇用形態に関わらず、労働の対償として賃金を受けるすべての者が対象となりますが、労働者ごとの届出は必要ありません。

雇用保険は、常用、パート、アルバイト、派遣等で、1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがある場合が、雇用保険被保険者となります。
ただし、季節的に雇用される者であって、4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者や1週間の所定労働時間が30時間未満である者は被保険者にはならなくても良く、また、昼間は学生である者や65歳以上で新たに雇用される者も被保険者にはなりません。

労働保険料は、労働者に支払う賃金総額に定められた労災保険料率と雇用保険料率をそれぞれ乗じて得た額ですが、労災保険料は全額事業主負担、雇用保険料は事業主と労働者が双方で負担します。

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